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非公式・手続きガイド

相続放棄と限定承認(3か月以内)

結論借金の方が多い相続では、家庭裁判所へ「相続放棄」を申し立てると、初めから相続人でなかったものとして扱われます。期限は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。財産と借金のどちらが多いか分からない場合は、財産の範囲内でのみ借金を返す「限定承認」という方法もあります。
期限:相続の開始を知ったときから3か月以内
財産に手をつけると、相続を承認したとみなされる(単純承認)ことがあります。預金を引き出す、不動産や車を処分する前に、放棄するかどうかを決めてください。葬儀費用の支払いなど、社会通念上認められる支出もありますが、線引きは家庭裁判所や専門家に確認してください。

1 相続放棄の手順

  1. 亡くなった方の財産と借金の概要を調べる(この調査のために、3か月の期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます)
  2. 相続放棄申述書と、戸籍などの添付書類を用意する
  3. 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てる
  4. 家庭裁判所からの照会書に回答する
  5. 受理の通知が届く。金融機関などに示す必要がある場合は、相続放棄申述受理証明書を取得する

2 限定承認について

限定承認は、相続した財産の範囲内でのみ借金を弁済する制度です。相続人全員が共同で、同じ3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。その後の清算手続きが必要で手間もかかるため、使うかどうかは専門家に相談してから判断してください。

3 料金

相続放棄の申述は、1件につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代(裁判所により異なります)がかかります。ほかに戸籍などの取得費用が必要です。

4 窓口・受付時間

窓口
家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地の管轄)

5 よくある質問

3か月を過ぎたら、もう放棄できませんか?

事情によっては、期間の伸長が認められたり、例外として放棄の申述が受理されたりする場合があります。あきらめる前に、家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。

自分が放棄すると、借金はどうなりますか?

放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになり、次の順位の方が相続人になります。親族に借金の相続が移る可能性があるため、ほかの親族にも知らせてあげてください。

受け取る予定の生命保険金はどうなりますか?

受取人が指定された生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても原則として受け取れます(生命保険金のページ参照)。

このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:民法915条(熟慮期間3か月)、917条(期間の伸長)、938条(相続放棄の方式)、裁判所「相続の放棄の申述」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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