遺産分割協議の進め方と協議書
結論遺産分けの話し合い(遺産分割協議)は、相続人全員の合意が必要です。合意したら「遺産分割協議書」を作り、全員が署名して実印を押します。この協議書が、相続登記・預金の解約・自動車の名義変更など、ほぼすべての名義変更の土台になります。
1 進め方
- 相続人を確定させる(相続人の調べ方参照)
- 財産を一覧化する。プラスの財産も借金も含め、不動産は登記事項証明書、預金は残高証明書で確認します
- 法定相続分を目安に、分け方を話し合う
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押す
- 各自の印鑑登録証明書を添えて、登記・金融機関などの手続きに使う
2 分け方の形
財産そのものを分ける「現物分割」、売却してお金で分ける「換価分割」、1人が財産をもらい、ほかの相続人にお金を払う「代償分割」があります。不動産は、固定資産税の評価額を使うか時価で見るかで金額の受け止めが変わりやすい部分です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。相続人の中に未成年者・行方不明の方がいる場合は、特別代理人や不在者財産管理人の選任が必要になることがあります。
3 料金
協議そのものに公的な手数料はかかりません。協議書を専門家に作成してもらう場合は、その費用がかかります。
4 よくある質問
協議書は自分で作れますか?
作れます。ただし、不動産の表示は登記簿の記載どおりに書かないと登記で使えません。心配な場合は、司法書士に確認してもらう方法もあります。
遠方や海外に住む相続人がいます。
郵送で署名・押印を回す方法があります。海外在住の方は印鑑登録証明書の代わりに、在外公館の署名証明などが必要になることがあります。
協議に期限はありますか?
協議そのものに法的な期限はありません。ただし、相続税の申告期限(10か月)までに決まらないと、特例が使えないまま申告することになるなど、ほかの手続きへの影響があります。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:民法906条(遺産分割の基準)・907条(遺産分割の協議・審判)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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