相続人の調べ方
結論相続手続きは「相続人が誰か」を確定させることから始まります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどると、配偶者・子・養子・認知した子などが分かり、相続人の範囲が確定します。戸籍だけでは判断できない事情がある場合は、無理に進めず、家庭裁判所や専門家に相談してください。
1 相続人になれる範囲
配偶者は常に対象です。これに、第1順位=子(子が亡くなっていれば孫が代わりに相続します=代襲相続)、第2順位=父母・祖父母(子がいない場合)、第3順位=兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が代襲)の順で組み合わさります。前の配偶者との間の子、養子、婚姻外で認知された子も相続人です。
2 調べ方の手順
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえる(戸籍の集め方参照)
- 戸籍の記載から、配偶者と子を確認する
- 子がいない・子が全員亡くなっている場合は、父母、さらに兄弟姉妹へ範囲を広げる(この場合、亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍も必要です)
- 相続人全員の現在の戸籍を取得する
- 確定したら、法定相続情報一覧図の申出をする(法定相続情報一覧図のページ参照)
相続人の中に行方不明の方がいる場合は、遺産分割協議ができません。不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。
3 窓口・受付時間
- 戸籍の請求
- 本籍地の市区町村(広域交付は最寄りの市区町村)
- 判断に迷う場合
- 家庭裁判所、または弁護士・司法書士などの専門家
4 よくある質問
相続人が1人もいない場合はどうなりますか?
財産は清算手続きを経て、最終的には国庫に帰属する扱いがあります。借金の返済を求める債権者など利害関係のある方は、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることができます。専門家に相談してください。
内縁の配偶者は相続人になりますか?
法律上の婚姻をしていない配偶者は、法定相続人にはなりません。特別縁故者として財産の分与を家庭裁判所に申し立てる制度はありますが、個別の判断が必要です。
相続人の中に未成年者がいます。
未成年者は単独で遺産分割協議に参加できず、親権者と利益が対立する場合は特別代理人の選任が必要です。家庭裁判所に相談してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:民法886条〜890条(法定相続人の範囲と順位、代襲相続)、戸籍法
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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