法定相続情報一覧図の取り方(無料)
結論法定相続情報一覧図は、戸籍の内容をもとに法務局が「誰が相続人か」を一覧図の形で証明してくれる制度です。申出も写しの交付も無料で、相続登記・銀行・証券会社・税務署など多くの手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。
1 対象になる人
相続手続きをする相続人が対象です。不動産の相続登記や、複数の金融機関の手続きが控えている方ほど、最初に作っておくと後の手続きが楽になります。
2 必要なもの
- 申出書
- 法定相続情報一覧図(申出人が様式に沿って作成したもの)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の現在の戸籍
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 申出人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証のコピーなど)
3 手順
- 戸籍一式をそろえる(戸籍の集め方参照)
- 一覧図を作成する(様式と記載例は法務局のサイトにあります)
- 管轄の法務局へ、申出書と書類一式を持参または郵送で提出する
- 法務局の確認後、一覧図の写しが交付される(必要部数を申し出のときに伝えます)
4 料金
申出・写しの交付とも無料です。
5 窓口・受付時間
- 窓口
- 法務局。申出先は、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった方名義の不動産の所在地――この4つのいずれかを管轄する法務局です
- 法務局の数
- 法務局・地方法務局のほか、支局・出張所があります。管轄は法務局のサイトの所在地一覧で確認できます
6 よくある質問
一覧図があれば、戸籍はもう要りませんか?
多くの手続きでは一覧図の写しで済みますが、窓口によっては戸籍の提出も求められることがあります。戸籍の原本は手元に保管してください。
写しの再交付はできますか?
申出をした法務局で、申出から5年間は再交付を受けられます。
相続放棄した人がいる場合は?
一覧図には相続放棄の情報は載りません。放棄の証明は、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書が別に必要です。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:法務省・法務局「法定相続情報証明制度」の案内(手数料無料、申出先の法務局の範囲)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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