生命保険金の請求
結論生命保険の死亡保険金は、受取人に指定された方固有の財産であり、相続財産ではありません。請求は保険会社へ行い、請求権は3年で時効になります(保険法95条)。受け取った保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。
期限:請求権は3年で消滅時効(保険法95条)
1 用意するもの
- 保険証券(契約内容と受取人の確認に使います)
- 保険会社の請求書類一式(連絡後に案内されます)
- 医師が発行した死亡診断書のコピー
- 受取人の戸籍・印鑑登録証明書・本人確認書類・振込口座
2 手順
- 保険会社へ死亡の連絡をする(証券番号が分かると話が早いです)
- 案内された請求書類を用意して提出する
- 保険会社の審査のあと、受取人の口座に支払われる(調査が必要な場合は時間がかかることがあります)
3 税金の入口(契約形態で変わります)
契約者(保険料を払った人)が亡くなった方本人の場合は相続税の対象で、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。契約者と受取人が同じ(被保険者が配偶者など)の場合は所得税、3者がすべて違う場合は贈与税です。申告が要るかどうかは、税務署や税理士で確認してください。
保険証券が見当たらない場合は、故人の郵便物や、通帳の保険料の引き落とし記録から保険会社を特定します。法定相続人は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用して、加入していた保険会社を調べることもできます(有料の制度です)。
4 料金
請求に費用はかかりません。
5 よくある質問
相続放棄をしても保険金は受け取れますか?
受取人に指定されていれば、保険金は相続財産ではないため、原則として受け取れます(相続放棄のページ参照)。受取人が「相続人」とだけ指定されている場合の扱いは、保険会社に確認してください。
受取人が故人より先に亡くなっています。
その受取人の相続人が保険金を受け取る扱いになる場合があります。保険会社へ連絡して、必要な書類を確認してください。
入院給付金などの請求漏れはありますか?
死亡保険金だけでなく、亡くなる前の入院・手術の給付金も請求できる場合があります。証券の保障内容を確認してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:保険法95条(3年の消滅時効)、相続税法12条(生命保険金の非課税枠 500万円×法定相続人の数)、生命保険協会「生命保険契約照会制度」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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