農地・森林を引き継いだときの届出
1 農地の届出
相続で農地の権利を取得した場合は、農地法の許可は不要ですが、その農地がある市区町村の農業委員会への届出が必要です。届出をすると、農業委員会から受理通知書が交付されます。耕作する予定がない場合も届出は必要です。
2 森林の届出
地域森林計画の対象の森林の土地を相続した場合は、所有者となった日から90日以内に、森林がある市区町村長へ届け出ます(森林法10条の7の2)。相続の場合は、相続開始の日が「所有者となった日」です。届出には、権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書など)と、土地の位置が分かる図面を添えます。相続登記が済んでいない場合は、遺産分割協議書などで代えることができるか、市区町村に確認してください。
3 手順
- 引き継いだ土地に農地・森林が含まれるかを確認する(登記事項証明書の地目など)
- 農地は農業委員会、森林は市区町村の林務担当へ、期限内に届け出る
- あわせて相続登記も進める(相続登記のページ参照)
4 料金
5 窓口・受付時間
- 農地
- 農地がある市区町村の農業委員会
- 森林
- 森林がある市区町村の担当課(林務・農林担当)
6 よくある質問
森林の届出を忘れていたらどうなりますか?
森林法では、届出をしない場合や虚偽の届出をした場合に10万円以下の罰金の定めがあります。気づいた時点で、すぐに市区町村へ相談してください。
山林を相続したくない場合は?
届出は所有者になったことの手続きで、相続そのものを変えるものではありません。相続放棄(3か月以内)の期限が関わるため、早めに判断してください(相続放棄のページ参照)。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:森林法10条の7の2(森林の土地の所有者届出・90日以内)、林野庁「森林の土地の所有者届出制度」の運用通知(相続開始の日が起算日)、農地法3条の3(相続等の届出)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
あわせて確認する手続き
相続放棄と限定承認(3か月以内)
借金を相続しないための申立て。期限は3か月。財産に手をつける前に決めてください。
見る >遺産分割協議の進め方と協議書
遺産の分け方の話し合い。合意した協議書が、登記も預金解約も進める土台になります。
見る >相続登記(不動産の名義変更)
不動産の名義変更は義務です。期限は3年以内。売る・貸す・担保に入れる前提にもなります。
見る >死亡後の手続きチェックリスト(期限順)
やること全部を期限の早い順に並べた一覧です。
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