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非公式・手続きガイド

遺言書の扱いと検認

結論遺言書が見つかったら、勝手に開封してはいけません。自筆の遺言書(自宅などで保管されていたもの)は、家庭裁判所の「検認」を受けるのが原則です。一方、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」に預けられていた遺言書と、公正証書遺言は、検認は不要です。

1 遺言書の種類と扱い

種類検認手続きでの使い方
自筆証書遺言(自宅などで保管)必要開封せず、家庭裁判所の検認を受けてから手続きに使います
自筆証書遺言(法務局に保管)不要法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続きに使います
公正証書遺言不要公証役場で謄本の交付を受けて手続きに使います

2 検認の手順

  1. 遺言書を発見した人、または保管していた人が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ検認を申し立てる
  2. 相続人全員に、検認の期日が通知される
  3. 期日に遺言書が開封され、その状態が記録される
  4. 検認済みの遺言書を使って、登記・預金などの手続きに進む
検認は、遺言書の状態を記録する手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。封のされた遺言書を家庭裁判所の外で開封すると、過料の対象になる場合があります。

3 料金

検認の申立ては、遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代など(裁判所の案内による)がかかります。

4 窓口・受付時間

検認
家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地の管轄)
保管制度の証明書
法務局(遺言書が保管されている法務局)
公正証書遺言
公証役場

5 よくある質問

遺言書があるはずなのに見つかりません。

法務局の保管制度については、相続人が保管の有無を照会できます。公正証書遺言も、公証役場で作成の有無を検索できます。まずはこの2か所を確認してください。

遺言の内容に納得できない相続人がいます。

検認では解決しません。遺留分の侵害がある場合の請求などは期間の制限もあるため、早めに弁護士へ相談してください。

このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:民法1004条(遺言書の検認)・1005条(過料)、法務省「自筆証書遺言書保管制度」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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