遺言書の扱いと検認
結論遺言書が見つかったら、勝手に開封してはいけません。自筆の遺言書(自宅などで保管されていたもの)は、家庭裁判所の「検認」を受けるのが原則です。一方、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」に預けられていた遺言書と、公正証書遺言は、検認は不要です。
1 遺言書の種類と扱い
| 種類 | 検認 | 手続きでの使い方 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで保管) | 必要 | 開封せず、家庭裁判所の検認を受けてから手続きに使います |
| 自筆証書遺言(法務局に保管) | 不要 | 法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けて手続きに使います |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証役場で謄本の交付を受けて手続きに使います |
2 検認の手順
- 遺言書を発見した人、または保管していた人が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ検認を申し立てる
- 相続人全員に、検認の期日が通知される
- 期日に遺言書が開封され、その状態が記録される
- 検認済みの遺言書を使って、登記・預金などの手続きに進む
検認は、遺言書の状態を記録する手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。封のされた遺言書を家庭裁判所の外で開封すると、過料の対象になる場合があります。
3 料金
検認の申立ては、遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代など(裁判所の案内による)がかかります。
4 窓口・受付時間
- 検認
- 家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地の管轄)
- 保管制度の証明書
- 法務局(遺言書が保管されている法務局)
- 公正証書遺言
- 公証役場
5 よくある質問
遺言書があるはずなのに見つかりません。
法務局の保管制度については、相続人が保管の有無を照会できます。公正証書遺言も、公証役場で作成の有無を検索できます。まずはこの2か所を確認してください。
遺言の内容に納得できない相続人がいます。
検認では解決しません。遺留分の侵害がある場合の請求などは期間の制限もあるため、早めに弁護士へ相談してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
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出典:民法1004条(遺言書の検認)・1005条(過料)、法務省「自筆証書遺言書保管制度」の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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