東京法務局
結論東京法務局は、法務局の窓口です。不動産登記の管轄区域は 千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く) です。相続登記・相続人申告登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局へ。所在地・電話番号をまとめました。
- 所在地
- 〒102-8225 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎
- 電話番号
- 03-5213-1234
- 管轄区域(不動産登記)
- 千代田区、中央区、文京区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域(八丈町及び青ヶ島村を除く)
- 所属
- 東京法務局
- 受付時間
- 窓口の取扱時間は庁ごとに公式ページで案内されています。行く前に公式ページでご確認ください。
1 この窓口で取り扱う事務
不動産登記・商業・法人登記・戸籍・供託・遺言書保管・法定相続情報・成年後見登記・国籍
2 この窓口でする手続き(おくやみ関連)
相続登記
不動産の名義変更。3年以内が期限です。
見る >相続人申告登記
登記が間に合わない場合の暫定的な申出。
見る >法定相続情報一覧図
戸籍の束の代わりになる法務局の証明。
見る >遺言書と検認
自筆証書遺言の保管制度は法務局です。
見る >3 よくある質問
相続登記は、どこの法務局に出しますか
不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方や相続人の住所地の法務局ではありません。このページの「管轄区域(不動産登記)」で確認してください。
法定相続情報一覧図の申出も、同じ法務局ですか
申出先は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、不動産の所在地、申出人の住所地などを管轄する法務局から選べます。庁によっては取り扱っていないため、公式ページで確認してください。
遺言書の保管は、どこの法務局でもできますか
保管の申請先は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する法務局(保管所)です。出張所など、扱っていない庁もあります。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:法務省・法務局の公式サイト(管内法務局一覧・各庁の個別ページ)(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all00.html)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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