このサイトは民間の案内サイトです。官公庁・自治体の公式サイトではありません。
非公式・手続きガイド

函館地方法務局

結論函館地方法務局は、法務局の窓口です。不動産登記の管轄区域は 函館市、北斗市、上磯郡(木古内町、知内町)、松前郡(松前町、福島町)、亀田郡(七飯町)、茅部郡の内(鹿部町) です。相続登記・相続人申告登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局へ。所在地・電話番号をまとめました。
所在地
〒040-8533 北海道函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎)
電話番号
0138-23-7511
管轄区域(不動産登記)
函館市、北斗市、上磯郡(木古内町、知内町)、松前郡(松前町、福島町)、亀田郡(七飯町)、茅部郡の内(鹿部町)
所属
函館地方法務局
受付時間
窓口の取扱時間は庁ごとに公式ページで案内されています。行く前に公式ページでご確認ください。

1 この窓口で取り扱う事務

不動産登記、商業・法人登記、電子認証、動産譲渡登記(概要記録事項証明書の交付のみ)、債権譲渡登記(概要記録事項証明書の交付のみ)、供託(現金取扱庁)、成年後見登記(証明書の交付のみ)、国籍、遺言書保管、法定相続情報、人権

2 この窓口でする手続き(おくやみ関連)

相続登記

不動産の名義変更。3年以内が期限です。

見る >

相続人申告登記

登記が間に合わない場合の暫定的な申出。

見る >

法定相続情報一覧図

戸籍の束の代わりになる法務局の証明。

見る >

遺言書と検認

自筆証書遺言の保管制度は法務局です。

見る >

3 よくある質問

相続登記は、どこの法務局に出しますか

不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方や相続人の住所地の法務局ではありません。このページの「管轄区域(不動産登記)」で確認してください。

法定相続情報一覧図の申出も、同じ法務局ですか

申出先は、亡くなった方の本籍地・最後の住所地、不動産の所在地、申出人の住所地などを管轄する法務局から選べます。庁によっては取り扱っていないため、公式ページで確認してください。

遺言書の保管は、どこの法務局でもできますか

保管の申請先は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する法務局(保管所)です。出張所など、扱っていない庁もあります。

法務局の公式ページで最新情報を確認法務省・法務局(公式) 北海道の窓口一覧へ戻る
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:法務省・法務局の公式サイト(管内法務局一覧・各庁の個別ページ)(https://houmukyoku.moj.go.jp/hakodate/table/shikyokutou/all00.html)
確認日:2026-11-03(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

広告