自動車の名義変更(相続)
結論自動車を相続した場合は、運輸支局で「移転登録」を行います。期限は、所有者に変更があった日から15日以内です(道路運送車両法13条)。軽自動車は、軽自動車検査協会で車検証の変更記録を行います。故人の名義のままでは、売却も廃車もできません。
期限:所有者に変更があった日から15日以内
1 必要なもの
- 自動車検査証(車検証)
- 遺産分割協議書(または遺言書)と、相続人全員の印鑑登録証明書
- 亡くなった方との関係が分かる戸籍一式(または法定相続情報一覧図の写し)
- 相続する方の住民票・印鑑登録証明書と実印
- 車庫証明書(使用の本拠の位置が変わる場合)
2 手順
- 誰が車を引き継ぐかを決め、遺産分割協議書を用意する
- 必要書類をそろえる(車庫証明が必要な場合は、先に警察署で取得します)
- 登録自動車は使用の本拠を管轄する運輸支局へ、軽自動車は軽自動車検査協会へ申請する
- 新しい車検証を受け取る。自賠責保険と任意保険の契約者・名義もあわせて変更する
3 料金
移転登録の手数料は700円です(2026年4月1日から。従来は500円)。ナンバープレートの交換が必要な場合は、その交付手数料が別にかかります。軽自動車の申請の扱いは、軽自動車検査協会の窓口で確認してください。
4 窓口・受付時間
- 登録自動車
- 運輸支局(使用の本拠の位置の管轄)
- 軽自動車
- 軽自動車検査協会(使用の本拠の位置の管轄の事務所)
相続人全員の共有名義にすると、将来の売却時に全員の書類が必要になり、手続きが重くなります。代表者1人の名義にするのが一般的です。
5 よくある質問
もう乗らない車は、名義変更せずに廃車にできますか?
原則として、相続人へ一度名義を移してから廃車(抹消登録)します。運輸支局の窓口で流れを確認してください。
自動車税はどうなりますか?
自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。名義変更や廃車の時期で精算の扱いが変わるため、都道府県の税事務所で確認してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:道路運送車両法13条1項(移転登録・15日以内)・67条1項(軽自動車の検査証変更記録)、登録手数料の改定(2026年4月1日から700円)
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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