葬祭費・埋葬料(葬儀代の給付)
結論葬儀を行った方には、加入していた保険から給付を受けられる場合があります。国民健康保険と後期高齢者医療では「葬祭費」、会社の健康保険では「埋葬料」です。葬祭費の金額は自治体や広域連合の条例で決まり、全国一律ではありません。請求は、葬儀の翌日から2年以内が目安です。
期限:葬儀の翌日から2年以内が目安
1 制度ごとの違い
| 制度 | 請求先 | 金額 | 請求できる方 |
|---|---|---|---|
| 葬祭費(国民健康保険) | 市区町村 | 自治体の条例で決まります(例:3万円〜7万円) | 葬儀を行った方(喪主) |
| 葬祭費(後期高齢者医療) | 広域連合・市区町村 | 広域連合の条例で決まります(例:3万円〜5万円) | 葬儀を行った方(喪主) |
| 埋葬料(会社の健康保険) | 勤務先・健康保険組合 | 5万円 | 亡くなった方により生計を維持されていた方。該当する方がいない場合は、埋葬を行った家族へ「埋葬費」(実費・上限5万円) |
葬祭費の金額は、同じ国民健康保険でも自治体ごとに異なります。「5万円」と決めつけず、加入していた自治体の窓口で金額を確認してください。
2 必要なもの
- 申請書(窓口の様式)
- 葬儀を行ったことが分かるもの(葬儀の領収書、会葬礼状など)
- 亡くなった方の保険証(資格喪失の届出とあわせて返却します)
- 申請する方の本人確認書類と、振込先の口座
3 手順
- 保険の資格喪失届を出す窓口で、葬祭費もあわせて申請する
- 審査のあと、指定した口座に振り込まれる
4 料金
申請に費用はかかりません。
5 窓口・受付時間
- 国民健康保険・後期高齢者医療
- 市区町村の保険担当窓口
- 会社の健康保険
- 勤務先または健康保険組合
6 よくある質問
領収書の名義と申請者が違います。
実際に葬儀を行い、費用を負担した方が申請するのが原則です。名義が異なる場合は、窓口で事情を説明してください。
火葬のみの簡素な葬儀でも対象ですか?
「葬儀を行ったこと」が条件です。具体的な扱いは自治体で異なるため、領収書を用意して窓口で確認してください。
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。
出典:国民健康保険法58条(葬祭費は条例で定める)、高齢者の医療の確保に関する法律86条、健康保険法100条(埋葬料5万円)に基づく各自治体・広域連合の案内
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)
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