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非公式・手続きガイド

年金の停止(年金受給権者死亡届)

結論年金を受けていた方が亡くなったら、「年金受給権者死亡届(報告書)」を年金事務所へ出します。目安は厚生年金で死亡後10日以内、国民年金で14日以内です。亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、原則としてこの届出は不要です。年金は亡くなった月の分まで受け取れます。
期限:厚生年金は死亡後10日以内・国民年金は14日以内が目安

1 必要なもの

2 手順

  1. 亡くなった方の年金証書と基礎年金番号を確認する
  2. 死亡の事実が分かる書類を用意する
  3. 最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する
  4. まだ受け取っていない年金(未支給年金)がある場合は、同時に請求書も出す(未支給年金の請求のページ参照)

3 料金

手続きの費用はかかりません。

4 窓口・受付時間

窓口
年金事務所(全国約312か所)・街角の年金相談センター
備考
マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は、原則として届出不要です。収録されているか分からない場合は、年金事務所で確認できます
届出が遅れて、亡くなった月より後の月分の年金が口座に振り込まれた場合、その分は返還が必要になります。故人の口座を解約する前に、年金事務所へ確認してください。

5 よくある質問

マイナンバーがあれば本当に届出はいりませんか?

日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、原則として死亡届の提出は不要と案内されています。ただし未支給年金の請求は別に必要です。

厚生年金と国民年金の両方を受けていたら、2回出しますか?

死亡届は1通で両方に対応します。窓口で両方を受けていたことを伝えてください。

日本年金機構の公式サイトで確認するnenkin.go.jp(公式)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:日本年金機構「年金受給権者死亡届(報告書)」の案内、国民年金法・厚生年金保険法の届出に関する規定
確認日:2026-11-02(この日付時点で公式ページに掲載されていた内容をもとに作成)

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