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非公式・手続きガイド

奈良県の窓口(法務局・税務署・年金事務所)

結論奈良県の窓口は、法務局4庁・税務署4署・年金事務所3か所、合わせて11窓口です。行く窓口は手続きで決まります。相続登記は不動産の所在地の法務局、相続税・準確定申告は亡くなった方の住所地の税務署、年金の停止・遺族年金は年金事務所です。

1 法務局(4)

相続登記・相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。管轄区域は不動産登記のものです。

窓口所在地電話番号管轄区域
奈良地方法務局〒630-8301 奈良県奈良市高畑町5520742-23-5534奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、山辺郡山添村、生駒郡(斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町)
奈良地方法務局 葛城支局〒635-0096 奈良県大和高田市西町1-630745-52-4941大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡(上牧町、王寺町、広陵町、河合町)
奈良地方法務局 中和支局〒634-0078 奈良県橿原市八木町1丁目6-120744-22-3045橿原市、桜井市、宇陀市、磯城郡(田原本町、川西町、三宅町)、宇陀郡(曽爾村、御杖村)、高市郡(高取町、明日香村)、吉野郡(東吉野村)
奈良地方法務局 五條支局〒637-0043 奈良県五條市新町3丁目3-20747-22-2484五條市、吉野郡(吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村)

2 税務署(4)

相続税の申告・納付と準確定申告は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ。相続人の住所地ではありません。

窓口所在地電話番号管轄区域
葛城税務署〒635-8503 奈良県大和高田市西町1番15号0745-22-2721大和高田市、橿原市、五條市、御所(ごせ)市、香芝市、葛城市、高市郡、北葛城郡
桜井税務署〒633-8555 奈良県桜井市粟殿185の40744-42-3501桜井市、宇陀市、磯城郡、山辺郡、宇陀郡
奈良税務署〒630-8567 奈良県奈良市登大路町81 奈良合同庁舎0742-26-1201奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市、生駒郡
吉野税務署〒639-3194 奈良県吉野郡吉野町丹治200-10746-32-3385吉野郡

3 年金事務所(3)

個人の相談・請求は、原則として全国どこの年金事務所でも受け付けています。管轄区域は国民年金のものです。

窓口所在地電話番号管轄区域
桜井年金事務所〒633-8501 奈良県桜井市大字谷88-10744-42-0033桜井市、天理市、橿原市、宇陀市、山辺郡、磯城郡、宇陀郡、高市郡、吉野郡のうち東吉野村
奈良年金事務所〒630-8512 奈良県奈良市芝辻町4-9-40742-35-1371奈良市、大和郡山市、生駒市、生駒郡
大和高田年金事務所〒635-8531 奈良県大和高田市幸町5-110745-22-3531大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、北葛城郡、吉野郡(桜井年金事務所管内の地域を除く。)
このサイトの立場このサイトは一般的な手続きの案内です。個別の法的・税務の判断はしません。あなたの場合は、法務局・税務署・年金事務所などの公式窓口、または司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。
制度の内容は確認日(2026年11月2日)時点のものです。変わることがあるため、最新の情報は各ページの公式リンク先でご確認ください。

出典:法務省・法務局、国税庁、日本年金機構の各公式一覧(各窓口のページに出典を記載)
確認日:2026-11-03

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